債権申出書の提出
マンション区分所有者の方が亡くなり、相続人がいない場合は
故人が所有していた住戸(専有部分)は国庫に帰属することになります。
国庫に帰属後、選任された財産管理人が当該専有部分の管理を行うことに
なりますが、国が管理費を納入することもなく滞納が増え続けています。
ちなみに、該当住戸は処分=売却[任売や競売等]を行うようです。
当該住戸の未納管理費等は元金100万円超とそれに伴う遅延損害金が
発生しているので、管理組合としては早急に回収したいと代理人弁護士
を立てて粛々と手続きを進めている状態ですが、、、、
まあ、処分が進まないとのこと。
毎年片手ほどの売買事例があり、金額も滞納金回収には十分すぎる価格
なのに、、、国から選任された管理人はあまりやる気がないのでしょうか。
それとも債権者の考えなのか…
よくわかりませんが、管理組合として債権申出書による主張を行いました。
弁護士先生、遠方にもかかわらず迅速丁寧なご対応感謝いたします。