sakuramubonのブログ

将来、マンション管理のコンサルタントとして独立を目指す管理会社フロント営業が綴る日常業務。たまにオフ書きます。

債権申出書の提出

マンション区分所有者の方が亡くなり、相続人がいない場合は

故人が所有していた住戸(専有部分)は国庫に帰属することになります。

 

国庫に帰属後、選任された財産管理人が当該専有部分の管理を行うことに

なりますが、国が管理費を納入することもなく滞納が増え続けています。

ちなみに、該当住戸は処分=売却[任売や競売等]を行うようです。

 

当該住戸の未納管理費等は元金100万円超とそれに伴う遅延損害金が

発生しているので、管理組合としては早急に回収したいと代理人弁護士

を立てて粛々と手続きを進めている状態ですが、、、、

まあ、処分が進まないとのこと。

 

毎年片手ほどの売買事例があり、金額も滞納金回収には十分すぎる価格

なのに、、、国から選任された管理人はあまりやる気がないのでしょうか。

それとも債権者の考えなのか…

 

よくわかりませんが、管理組合として債権申出書による主張を行いました。

 

弁護士先生、遠方にもかかわらず迅速丁寧なご対応感謝いたします。